運送会社の経営者の皆様、本日もお疲れ様です。 燃料価格の高騰、社会保険料の増額、そして賃上げ対応……。私たちの経営を圧迫するコスト増は、もはや自社の努力で吸収できるレベルを超えています。

それなのに、荷主への運賃改定の打診を「お願い(お願い営業)」で済ませていませんか?

「お願い」は、相手の善意に依存します。つまり、相手が「NO」と言えばそれまでです。 これを**「権利」**に変えるために必要なのが、運送基本契約書における「協議条項」のアップデートです。


1. 多くの契約書に眠る「条項」を叩き起こせ

一般的な契約書にも「社会情勢の変化により、運賃の変更が必要な場合は協議する」といった文言は入っているかもしれません。しかし、これでは弱すぎます。

「協議する」だけでは、話し合いのテーブルに着く義務はあっても、**「いつ」「どのタイミングで」「何を根拠に」**変えるかが曖昧だからです。荷主に「今は苦しいから時期尚早だ」と言われれば、そこで試合終了です。

2. 【実戦】権利に変える「魔法の一文」はこれだ

私が推奨する、交渉を「権利」に変えるための具体的な条項案は以下の通りです。

第〇条(運賃および料金の改定)

  1. 燃料価格、物価、人件費、公租公課その他の経済情勢の著しい変動により、現行の運賃・料金が不適当となったと判断される場合、乙(運送事業者)は甲(荷主)に対し、運賃等の改定を申し入れることができる。
  2. 前項の申し入れがあった場合、甲乙は遅滞なく協議を開始するものとする。
  3. 燃料価格が基準価格から〇%以上変動した場合は、別途「燃料サーチャージ」の算出基準に基づき、自動的に運賃に反映させるものとする。

ここポイント!

  • 「遅滞なく協議を開始するものとする」: 荷主には「無視する権利」がなくなります。話し合いのテーブルに着くことを法的な義務にします。
  • 「自動的に反映」: 燃料費など変動の激しいコストは、協議すら不要な「自動スライド制」に持ち込むのが理想です。

3. 「改正法第12条」をバックボーンにする

2026年現在、書面交付義務(法第12条)の強化により、荷主も契約内容の明確化に対して非常に敏感になっています。

「とりあえず今までのままで」という曖昧な態度は、荷主側にとっても「トラックGメン」の監視対象になるリスクを孕んでいます。 「法律が変わったので、今の実態(コスト増)を反映させた契約書に整えましょう」という提案は、今、最も通りやすい正論なのです。

4. 交渉の「起点」を契約書に置くメリット

契約書にこの一文があるだけで、現場の担当者はこう言えるようになります。 「社長、契約書の第〇条に基づき、燃料費の変動が基準を超えたので、来月からの単価について協議の場を設けさせてください」

これは「お願い」ではなく、**「契約の履行(決まったルールを実行すること)」**です。 この言葉の重みの違いが、数年後の貴社の利益を1,000万円単位で変えることになります。


まとめ:「契約書」は、あなたの会社の「最強の営業マン」になる

「お願い」して頭を下げる経営は、もう終わりにしましょう。 あなたが日々提供している「確実に荷物を届ける」という価値には、正当な対価を受け取る権利があります。

拙著『【トラック新法対応】「お願い」する運賃交渉を、今日で卒業する本。』でも、こうした具体的な条項の作り方と、その背景にある「勝てる原価計算」を詳しく解説しています。

法律と契約を味方につけ、対等なビジネスパートナーとしての地位を確立しましょう。


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そう考えている経営者様は、まずテンプレートを確認してみてください。

この記事を書いた行政書士

岩本 哲也

運送業の現場と経営に現時点で27年間携わる現役の行政書士。
運送会社で配車・営業・運賃交渉に関わってきている経験をもとに、
運送業のリアルな課題や裏話を法律と現場の両面から解説しています。

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