運送会社の経営者の皆様、本日もお疲れ様です。
「行政書士って、最初の許可を取る時だけ使うものだろう」 そう思っていませんか?
確かに、許可申請が終わった途端に連絡が来なくなる行政書士は少なくありません。しかし本来、行政書士との関係は「許可を取ってからが本番」です。 私自身、運送業の現場と経営に27年携わってきた経験から、正直に言います。
顧問行政書士を「単なる許可申請の業者(代書屋)」としか使っていない会社は、確実に損をしています。
今回は、運送業専門の行政書士として、また元運送業経営者の目線から、「顧問行政書士を経営の武器として使い倒す5つの方法」をお伝えします。
①「巡回指導A評価」を一緒に死守してもらう
顧問行政書士の最初にして最大の役割は、巡回指導でのA評価を維持することです。
巡回指導は「通知のハガキが来てから慌てる」では手遅れになることが多々あります。点呼記録、運転日報、タコグラフの整合性を日常的にチェックして、行政処分リスクを事前に潰す。これが会社の「守りの基盤」です。
行政処分を受けると、売上消失、荷主からの信頼失墜、IT点呼導入が最長3年間できなくなるなど、経営に致命的なダメージを受けます。顧問行政書士はその「防波堤」として機能させるべきです。
「行政処分を受けると、売上ゼロ・荷主からの信頼失墜など、取り返しのつかない8つの代償を払うことになります。通知が来てから慌てないよう、まずは私が作成した無料ツールで自社の現状を診断してみてください。」
②「Gマークを取れ」と言うだけの行政書士は信用するな
Gマーク(安全性優良事業所)は、荷主からの信頼獲得や保険料割引など、経営に直結するメリットがあります。しかし、それを維持するための事務負担は非常に重いのが現実です。
本当に経営者のことを考えている行政書士は、どんな会社にも手放しでGマークを勧めたりしません。**「経営に余裕があり、取得した先に明確なゴール(入札参加や特定の助成金活用など)がある会社」**にのみ、戦略的に目指すよう提案します。
「Gマークを取れば万事OKですよ」という営業トークを鵜呑みにせず、自社の体力と状況に合ったシビアな判断ができる行政書士を選んでください。
③ 月1回「グチを聞いてもらう」時間を作る
顧問契約で最も価値があるのは、実は書類作成ではありません。 月に一度、経営者と向き合って**「グチを真剣に聞いてもらう」**時間です。
孤独な経営者の話を真剣に聞いてくれる行政書士は、信頼できるパートナーになります。そして、その何気ないグチや世間話の中に、重要な情報が隠れています。
- 「最近、新しい荷主の仕事が増えてさ」 → 変更届の漏れを未然に防げる
- 「今の駐車場が手狭になってきて…」 → 営業所・車庫変更の相談に繋がる
- 「新しいドライバーを雇ったんだけど」 → 運転者台帳の整備が必要になる
経営者が何気なく話すことの中に、法令上の手続きが必要なケースが潜んでいます。それを拾い上げて「社長、それ手続きしておかないと後でマズいですよ」と先回りしてくれる行政書士が、本当の意味での「右腕」です。
④「無理です」と即答する行政書士は替えた方がいい
私がかつて経営者として、ある行政書士に「営業所の追加」を相談した時の話です。 相談するなり、即座に「無理です」と言われました。食い下がると「じゃあご自身でやればいい」と突き放されました。結局、その営業所の追加は私自身が法令を調べて自力で解決しました。
この経験から言えることがあります。 「無理です」と即答して終わる行政書士は、あなたの経営パートナーではありません。
本当にプロの行政書士なら、「一度持ち帰って法令を精査します」と答えます。そして現時点で不可能でも、「今の要件では厳しいですが、ここをこう改善すれば将来的に可能です」という代替案とロードマップを示してくれます。これは顧問を選ぶ際の重要な判断基準にしてください。
⑤ 補助金・法改正情報を「翻訳」してもらう
多忙な経営者が、トラック協会や国交省の分厚い資料を読んで、補助金や法改正情報を自分で調べる時間などありません。 顧問行政書士のもう一つの重要な役割が、この複雑な情報の「翻訳」です。
令和7年4月から義務化された「運送契約の書面化」への対応、タイムリーな補助金情報の案内。これらを先回りして分かりやすく提供してくれる行政書士は、経営の「攻め」を支えてくれます。 また、自社の原価計算を活用して、「お願い」ではなく「根拠ある運賃交渉」ができるようデータを提示してくれる行政書士なら、荷主との交渉の場でも最大の味方になります。
【注意】顧問料の相場と「何が含まれるか」を確認する
顧問料は、保有台数(緑ナンバーの枚数)と営業所数で決まるのが一般的です。車両数と拠点が多ければ、事故リスクや巡回指導の頻度などが比例して増えるためです。
契約前に必ず確認すべきことがあります。 それは**「何が顧問料に含まれ、何が別料金か」**です。
特に「新規許可」「特殊車両通行許可」「助成金申請代行」などは別料金になることが多いです。これを曖昧にしたまま契約すると、後で「これも追加料金ですか?」とトラブルになります。契約書は必ず確認してください。
まとめ:「許可を取ってからが本番」という行政書士を選ぶ
法令知識と、経営者の心に寄り添う対話力を組み合わせ、経営者の「右腕」として共に走ること。それが本当の顧問行政書士です。
「許可を取ったら終わり」ではなく、「許可を取ってからが本番」——そんな行政書士を、ぜひ経営のパートナーとして活用してください。
この記事を書いた行政書士
岩本 哲也
運送業の現場と経営に現時点で27年間携わる現役の行政書士。
運送会社で配車・営業・運賃交渉に関わってきている経験をもとに、
運送業のリアルな課題や裏話を法律と現場の両面から解説しています。
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