運送業の経営者の皆様、本日も現場の最前線での指揮、本当にお疲れ様です。
「荷待ち2時間は当たり前、積み降ろしも手伝って当然。でも、もらえるのは運賃だけ……」
そんな時代は、法律によって明確に終わりました。
かつては「慣習」で片付けられてきた付帯業務ですが、2026年(令和8年)現在、これらを契約書に明記し、別建てで料金を受け取ることは、運送会社の「権利」であると同時に、荷主を含めた**「法的な義務」**となっています。
今回は、荷主にぐうの音も出させない「法的根拠」を整理します。
1. 最大の根拠:改正貨物自動車運送事業法「第12条」
2025年から強化された**「書面交付義務(法第12条)」**。これが私たちの最大の武器です。
この法律は、運送契約を結ぶ際、以下の内容を記載した書面を交付することを義務付けています。
- 運賃(走行に対する対価)
- 料金(待機時間、荷役、その他の付帯業務に対する対価)
つまり、「走行」と「それ以外」を分けて記載しないこと自体が、法第12条違反となります。荷主に対し、「法律で『分けて書け』と決まったので、今までのように込み込みにはできません」と伝える正当な理由ができたのです。
2. 国が示した「標準的な運賃」の構造
国土交通省が告示した「標準的な運賃」においても、その計算構造は明確に分離されています。
荷主への総請求額 = 運賃(距離・時間) + 料金(積込・取卸・待機等)
国は「運賃」の中に、荷待ちや荷役のコストは含まれていないと断言しています。
これらを無料でやらせることは、国が定めた適正な取引ルールを無視し、ドライバーにタダ働きを強いていることに他なりません。
3. 「役務以外の対価」を別建てにする3つのメリット
契約書(または覚書)でこれらを明文化することには、単なる増収以上の意味があります。
- 「残業代」の原資になる: 荷役や待機にかかる人件費を「料金」として回収することで、ドライバーへの正当な残業代支払いが可能になります。
- 現場の改善を促す: 「1時間待たせれば$$X$$円の料金が発生する」と契約書に書かれることで、荷主側も本気で荷待ち時間の削減に取り組むようになります。
- 巡回指導・監査対策: 書面化義務を果たしていることは、コンプライアンスを遵守している証明になり、行政処分リスクを大幅に下げます。
まとめ:「当たり前」を契約書で上書きする
「昔からサービスでやってきたから」という言葉に、もう怯える必要はありません。
法律(法第12条)と、国の基準(標準的な運賃)が、あなたの背中を押しています。
「付帯業務の有料化」は、もはや交渉事ではなく、法令遵守のための「手続き」です。
まずは、「何が運賃で、何が料金か」を整理した新しい契約書案を、荷主に提示することから始めましょう。
「付帯業務の料金を、どう切り出せばいいか」お悩みの経営者様へ。
「荷主に納得してもらえる料金表を作りたい」
「法第12条に準拠した、自社に有利な契約書を整備したい」
そんな時は、現場と法律の両面を知る実務家である私にご相談ください。
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この記事を書いた行政書士
岩本 哲也
運送会社の経営に携わる、現場経験豊富な現役の行政書士。 法律知識と現場感覚を掛け合わせ、運送業経営者のための実践的なコンサルティングを得意とする。
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