「忙しいから、健診はまた今度でいいか」 「ドライバーが『面倒くさい』と言うから、無理強いはできないなぁ」
もし、社内に1人でも健康診断を受けさせていないドライバーがいるなら、それは時限爆弾を抱えているのと同じです。
「健康診断なんて、個人の健康の問題でしょ?」と思っていませんか? 違います。運送業において、健康診断の未受診は、「行政処分(車両停止)」の対象となる重大な違反です。
平成30年の基準改正により、国は健康管理に対してかつてないほど厳しい姿勢を見せています。 今回は、いただいた「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル(全ト協)」等の資料に基づき、「未受診」が会社に及ぼす法的リスクについて解説します。
「未受診」だけで車両が止まる! 厳格化された行政処分
まず、経営者が知っておくべき一番怖い数字をお伝えします。 監査(巡回指導)において、健康診断の未受診が発覚した場合のペナルティです。
- 未受診者が一部いる場合: 初回から警告、または車両停止処分
- 未受診者が3名以上(または半数以上)いる場合: 「40日車」の車両停止処分
たったこれだけで、トラックを止められてしまうのです。 さらに恐ろしいのは、もし健康診断を受けさせていないドライバーが、運転中に脳疾患や心臓疾患などで**「健康起因事故」**を起こした場合です。
この場合、**「80日車」**という極めて重い処分が下される可能性があります。 (※再違反等の要件による)
「たかが健康診断」と甘く見ていると、会社の屋台骨が折れることになります。
なぜ国はここまで厳しくなったのか?
背景には、トラック業界における**「健康起因事故」の高止まり**があります。 全産業と比較しても、運送業は脳・心臓疾患による労災認定(過労死等)が非常に多く、運転中の突然死や意識消失による重大事故が後を絶ちません。
国土交通省のデータによると、健康起因事故の死因の約8割は**「心臓疾患」「脳疾患」「大動脈瘤」**です。これらは、ある日突然起こるものではなく、高血圧や異状の予兆があるケースがほとんどです。
だからこそ、国は**「予兆を見逃した(=健診を受けさせなかった)会社は、事故の共犯である」**という厳しいスタンスをとっているのです。
「受けさせる義務」は会社にある
よくある言い訳に、「受診するように言ったが、本人が行かなかった」というものがあります。 しかし、労働安全衛生法およびトラック運送事業法において、健康診断の実施義務は**「事業者(会社)」**にあります。
- 雇入時健康診断: 採用したら必ず実施。
- 定期健康診断: 常時選任する運転者に対し、1年以内ごとに1回実施。
- 特定業務従事者(深夜業): 深夜走行が多いドライバーは、6ヶ月以内ごとに1回実施。
「本人が拒否した」は通用しません。業務命令として受診させ、就業時間内に受診させる体制(費用負担も含め)を整えるのが経営者の責任です。
そしてできることなら、最上級の健康診断を受けさせてあげてください。
コンプライアンスだけじゃない「最大のリスク」
行政処分も怖いですが、最大のリスクは**「人命」と「賠償」**です。
もし、健診未受診のドライバーが運転中に発作を起こし、歩行者の列に突っ込むような事故が起きたらどうなるでしょうか。
被害者への賠償責任はもちろん、会社は「安全配慮義務違反」として、遺族からも損害賠償請求を受けることになります。さらに、「ブラック企業」としてマスコミに報道され、荷主からの取引停止、ドライバーの離職……。
数千円の健診費用をケチった代償が、数億円の損害と会社の倒産になるのです。
まとめ:受診率100%は「会社の守り」
健康診断を「コスト」と考えないでください。 それは、行政処分から会社を守り、事故リスクからドライバーを守り、そして経営者自身を守るための**「最強の保険」**です。
「忙しい」は理由になりません。 まずは、直近の健康診断結果一覧を出し、未受診者がいないか今すぐチェックしてください。それが、安全経営の第一歩です。
この記事を書いた行政書士
岩本 哲也
運送業の現場と経営に現時点で27年間携わる現役の行政書士。
運送会社で配車・営業・運賃交渉に関わってきている経験をもとに、
運送業のリアルな課題や裏話を法律と現場の両面から解説しています。
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