運送業の経営者の皆様、毎日お疲れです。
2025年4月から施行された「改正トラック法」の中でも、特に多くの経営者様が「面倒だ…」と頭を悩ませているのが、『運送契約の書面交付義務』ではないでしょうか。
「長年の付き合いの得意先に、今さら契約書なんて…」 「電話一本、今すぐのスポット仕事で、いちいち書面なんて作っていられるか!」
そのお気持ち、よく分かります。 日々の業務に追われる中で、これ以上の事務負担はまさに面倒ですよね。
この記事では、まず行政書士として、この新しいルールが求める「法律上の合格点の運用」を解説します。その上で、現場の経営者として、「なぜ、それが現実的に不可能なのか」という実態を共有し、最後に、そのギャップを埋めて会社を守るための「究極の現実解」をご提案します。
【法律の原則】行政書士が解説する「書面交付義務」の運用
まず、法律が私たち運送事業者に何を求めているのか、その「理想」の姿を正確に理解しましょう。
1. なぜ書面化が必要なのか?
この義務の最大の目的は、これまで口約束でまかり通ってきた曖昧な契約をなくし、「契約内容の明確化」を図ることにあります。
これにより、契約にない附帯業務(荷待ち、検品、積込み・取卸しなど)の無償での強要を防ぎ、運送事業者が適正な対価を収受できる環境を整えることが狙いです。
2. 100点満点の運用とは?
法律の理想を100%満たす運用とは、「一運行ごと」に、以下の2つを実行することです。
契約の「前」に書面を相互交付する 荷主から「運送申込書」(運送内容や料金、附帯業務といった法定6項目が記載されたもの)をメールやFAXで受け取り、それに対して貴社が「運送引受書」を交付(返信)する。この「相互交付」が原則です。
そのやり取りを1年間保存する 交付した(受け取った)書面(メールやFAXのデータ)を、1年間、いつでも提示できるように保存しておく必要があります。
これが、監査でも一切指摘のしようがない、100点満点の運用です。 そして、このやり取りは電子データ(メールやFAX)で行うことが、国土交通省も認める最適解です(紙の契約書のように印紙税もかかりません)。
【現場の現実】なぜ、多くの事業者が対応できないのか?
…と、ここまでが法律の「理想」です。
しかし、現場を知る経営者として、皆様の心の声が聞こえてくるようです。 「そんなこと、スポット業務が中心のウチで、毎日できるわけがないだろう!」
まさしく、その通りです。この「理想」は、現場の実態と、あまりにもかけ離れています。
- スピード感とのミスマッチ: 電話一本で「今すぐ頼む!」という仕事に対し、「まず依頼書をメールで…」と言っている間に、仕事は他社に流れてしまいます。
- 荷主の抵抗: 長年の得意先に、「法律で決まったので」と、いきなり新しい手間を強制するのは、取引関係の悪化に繋がりかねません。
- 事務負担の増大: たとえ依頼書をもらっても、それを一件一件整理・保存する作業は、今の事務体制では不可能です。
だからこそ、大多数の事業者が、この義務を「無視」するか、「中途半端な対応」で済ませてしまう可能性が非常に高いのです。 そして、その結果、「監査」 や「言った・言わない」のトラブルという、重大なリスクに晒され続けることになります。
【実務上の最適解】「基本契約書」で、面倒な義務を「武器」に変える
では、どうすればいいのか。 「理想」と「現実」のギャップに苦しみ、「何もしない」という最悪の選択をしてしまう前に、私たちが最低限、自社を守るためにできることがあります。
その答えが、「一度だけ」、荷主と『運送基本契約書』を結び直すことです。
この契約書は、単なる形式的なものではありません。 改正トラック法の趣旨に基づき、貴社を法的に守り、現場の事務負担を最小限にするための、戦略的な「武器」です。
なぜ「基本契約書」が最適解なのか?
この契約書には、2つの重要な「仕掛け」を盛り込むべきです。 (※このような契約書の雛形は、私の書籍の無料特典として提供しています)
仕掛け1:現場の実務(電話契約)を、合法化するヒント
まず、基本契約書の中で、「日々の電話やメールでのやり取り」そのものが、法律の求める「書面交付」に該当することを、あらかじめ双方で合意しておく条項を設けることが重要です。
ポイントは以下の2点です。
- 個別契約の成立方法を定義する: 「電話等の口頭での申込み」と「それに対する承諾」で、個別の運送契約が成立することを明記します。
- 「書面交付」と見なす方法を合意する: 契約成立後、荷主からの「依頼内容をまとめたメール(やFAX)」と、それに対する運送事業者からの「承諾を通知する返信メール」など、電磁的な記録の交換をもって、改正法が求める「書面の相互交付」があったと見なす、という条項を加えます。
これは、現場のスピード感を損なわずに、法律の要件を満たすための高度な法的戦略です。
これにより、電話一本のスポット業務であっても、その後の確認メールやFAX(※)を1年間保存しておくだけで、法律の要件をクリアできる体制を築くことができます。 (※もちろん、その確認メールやFAXには、基本契約だけでは網羅できない「附帯業務の有無やその内容・対価」など、変動する事項を明記する必要があります。)
仕掛け2:「交渉」を、法的な「義務」に変えるヒント
さらに、この契約書は、貴社が「お願い」する立場から脱却するための切り札となります。盛り込むべきポイントは以下の通りです。
- 附帯業務の明記: 「荷待ち時間」「積込み・取卸し」などを運賃とは別建ての「附帯業務」として明確に定義し、その料金を請求する法的な根拠を作ります。
- 運賃改定の協議義務化: 契約更新時などに、燃料費や人件費(最低賃金の上昇等)の変動を考慮し、運賃の見直しについて双方が「誠実に協議を行う義務を負う」と定めます。
もはや、運賃交渉は「お願い」ではありません。 法律と、この基本契約書に基づいた、当然の「権利」となるのです。
まとめ:ライバルが動かない今こそ、最大のチャンス
多くの事業者が、この法改正を「面倒な規制」と捉え、対応に苦慮しています。 しかし、この記事の読者であるあなたは、違います。
この法改正は、悪しき商慣行をリセットし、コンプライあんすを遵守する真面目な事業者が、正当な対価を得られるようにするための、最大の追い風です。
この「面倒」にいち早く対応し、「基本運送契約書」という武器を手に入れること。 それこそが、貴社を「コンプライアンス優良企業」として、荷主からも選ばれる、ライバルから一歩抜きん出た存在へと押し上げる、絶好のチャンスなのです。
この記事を書いた行政書士
岩本 哲也
運送会社の経営に携わる、現場経験豊富な現役の行政書士。 法律知識と現場感覚を掛け合わせ、運送業経営者のための実践的なコンサルティングを得意とする。
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